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法律案新旧対照条文 (267 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める

(区分経理)
第六十七条の五 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務
及び機構市町村検診等調査等業務に係る経理については、その他
の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければ
ならない。
(予算等の認可)
第六十七条の六 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務
及び機構市町村検診等調査等業務に関し、毎事業年度、予算、事
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労
働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、
同様とする。
(財務諸表等)
第六十七条の七 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務
及び機構市町村検診等調査等業務に関し、毎事業年度、財産目録
、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」
という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働
大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたとき
は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び
監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定

(新設)

(新設)

(新設)

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