法律案新旧対照条文 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十二条の二 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成す
るため、次に掲げる業務(以下「機構受託業務」という。)を行
うことができる。
一 第八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。以下この号に
おいて同じ。)の規定による委託を受けて行う同項に規定する
事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関
する業務を行うこと。
(略)
二
(連合会の業務)
第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規
定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に
掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことがで
きる。
一 第八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項
の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に
関する業務を行うこと。
(略)
二
(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
第二十七条 第二十条第十一項において準用する児童福祉法第二十
一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものと
されている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると
内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府
県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第十一
項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当
該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定とし
て内閣総理大臣に適用があるものとする。
(機構の業務)
第二十二条の二 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成す
るため、次に掲げる業務(以下「機構受託業務」という。)を行
うことができる。
一 第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規定
する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)
に関する業務を行うこと。
二 (略)
(略)
(連合会の業務)
第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規
定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に
掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことがで
きる。
一 第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行う
これらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
二
(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
第二十七条 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一
条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとさ
れている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内
閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県
知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項に
おいて準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事
務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内
閣総理大臣に適用があるものとする。
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