法律案新旧対照条文 (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健
康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省
令で定める者に委託することができる。
⑤ (略 )
(新設)
④ 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性
特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金
、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体
連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める
者に委託することができる。
⑤ (略)
第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小
児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る
特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。
)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関
連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令
で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をい
う。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところに
より、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに
第十九条の二十の二 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援
に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であ
つた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する
事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会
に委託することができる。
② 都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の
規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令
の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生
労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省
令で定める者と共同して委託するものとする。
第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小
児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る
特定の小児慢性特定疾病児童等(次条及び第二十一条の四の七第
一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に
用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができない
ようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意
小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は
厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつ
て、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該
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