法律案新旧対照条文 (329 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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4 都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する
事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第
五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定
める者に委託することができる。
5・6
(略)
で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する
事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第三十一条
の二第一項において単に「国民健康保険団体連合会」という。)
その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5・6 (略)
(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連
情報の利用又は提供)
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推
進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(
同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条におい
て「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意
指定難病関連情報を復元することができないようにするために厚
生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報を
いう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところ
により、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の
提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められ
る業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供す
ることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第二十七条の六
(略)
(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連
情報の利用又は提供)
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推
進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(
同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条及び第
二十七条の七第一項において「本人」という。)を識別すること
及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元することがで
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工し
た同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚
生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって
、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の
公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定め
るものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第二十七条の六
(新設)
(略)
(難病に関する調査及び研究の推進等のための仮名指定難病関連
情報の利用又は提供)
第二十七条の七 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推
進並びに国民保健の向上に資するため、仮名指定難病関連情報(
同意指定難病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識
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