法律案新旧対照条文 (306 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は匿名全国がん
登録情報若しくは仮名全国がん登録情報を自ら利用し、又は厚生
労働省令で定めるところにより、次に掲げる者に提供することが
できる。ただし、当該利用又は提供によって、その情報により識
別をすることができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を
不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな
い。
一~三 (略)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の利
用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者
の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六
条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労
働省令で定めるもの(以下「連結対象匿名情報」という。)と連
結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供す
ることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による仮名全国がん登録情報の
利用又は提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を高齢
者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名
医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「
連結対象仮名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して
利用することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による利用又は提供を行おうと
するときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十
三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で
定めるものの意見を聴かなければならない。
5 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、が
ん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報
の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。
(都道府県知事による利用等)
要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん
登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情
報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。た
だし、当該利用又は提供によって、その情報により識別をするこ
とができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害
するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一~三 (略)
(新設)
(新設)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行おうとす
るときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意
見を聴かなければならない。
(新設)
(都道府県知事による利用等)
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