法律案新旧対照条文 (253 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条の五十 厚生労働大臣は、匿名・仮名感染症関連情報利
用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定(
これらの規定を第五十六条の四十八において準用する場合を含む
。)又は第五十六条の四十七第一項の規定(次条第二項において
準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認め
るときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。
(基盤機構等への委託)
第五十六条の五十一 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定す
る調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿
名感染症関連情報の利用及び提供並びに第五十六条の四十六第一
項及び第二項の規定による仮名感染症関連情報の利用及び提供に
係る事務の全部又は一部を、基盤機構、国保連合会その他厚生労
働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「基盤機構等
」という。)に委託することができる。
2 第五十六条の四十七第一項の規定は、前項の規定による委託を
受けた者が当該委託に基づいて仮名感染症関連情報の提供を行う
場合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名感染症関連情報を利用し、又は提供する場合
については、適用しない。
(手数料)
第五十六条の五十二 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労
働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第五十六条の四十一第
一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を
行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者
が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反
していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するた
め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(基盤機構等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定す
る調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿
名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、
基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一
項及び第三項において「基盤機構等」という。)に委託すること
ができる。
(新設)
(新設)
(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣
からの委託を受けて、基盤機構等が第五十六条の四十一第一項の
規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場
合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
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