法律案新旧対照条文 (355 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進
業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以
下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする
。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成す
べき目標に関する事項
二 前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
三 その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必
要な事項
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらか
じめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医
療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認め
るときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずる
ことができる。
5 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計
画を公表しなければならない。
6 機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の
関係者は、第二項第一号に掲げる目標の達成に資するため、同項
第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図
りながら協力しなければならない。
第三十条 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受
けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五
項において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣
に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更した
ときも、同様とする。
(新設)
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