法律案新旧対照条文 (396 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(特例退職組合員に対する短期給付等)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金
等並びに子ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体
の負担金を含み、第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被
保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に
係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎と
して定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」と
いう。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組
合に払い込まなければならない。この場合における標準報酬の月
額は、第四十三条の規定にかかわらず、前年(一月から三月まで
の標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当
該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定
の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準
報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基
礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。
6~9 (略)
短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付
金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付
金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調
整するための交付金(第五項において「調整交付金」という。
)を構成組合に交付する事業
二~四 (略)
2~6 (略)
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の
(特例退職組合員に対する短期給付等)
第十八条 (略)
2~4 (略)
5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子
育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、第
百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有す
る特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公
共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金
額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、
政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなけれ
ばならない。この場合における標準報酬の月額は、第四十三条の
規定にかかわらず、前年(一月から三月までの標準報酬の月額に
あつては、前々年)の九月三十日における当該特例退職組合員の
属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全て
の組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額
の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額と
みなしたときの標準報酬の月額とする。
6~9 (略)
短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確
保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係るものを含む
。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金
(第五項において「調整交付金」という。)を構成組合に交付
する事業
二~四 (略)
2~6 (略)
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