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法律案新旧対照条文 (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(利益及び損失の処理)
第三十一条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき
は、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるとき
は、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

(財務諸表等)
第三十条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係
業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事
業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受
けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたとき
は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び
監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定
める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(利益及び損失の処理)
第三十一条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じた
ときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余がある
ときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない

2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業
務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、
前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるとき
は、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業
務の事務の執行に要する費用を含む。第三十八条において同じ。

(財務諸表等)
第三十条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給
関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計
算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当
該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認
を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

2 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に
関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項
の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、
その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要
する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の
事務の執行に要する費用を含む。第三十八条において同じ。)に

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