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法律案新旧対照条文 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(機構等への委託)
第十七条 厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分
析並びに第十六条の二第一項並びに第十六条の七第一項及び第二
項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九
号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」
という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民
健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生
労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託
することができる。
2 第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた
者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報の提供を行う場
合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する
場合については、適用しない。
(手数料)
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働
大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定に
よる匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合
にあつては、機構等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収
入とする。
4 前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の
七第二項の規定による仮名医療保険等関連情報の提供を受ける場
合の手数料について準用する。

(支払基金等への委託)
第十七条 厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分
析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事
務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年
法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支
払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定
する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)そ
の他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」とい
う。)に委託することができる。
(新設)

(新設)

(手数料)
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣か
らの委託を受けて、支払基金等が第十六条の二第一項の規定によ
る匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合に
あつては、支払基金等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。
(新設)

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