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法律案新旧対照条文 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。第三十九条の三第三項第三号において
同じ。)への金銭信託
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとする
ときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第三十四条 この章に定めるもののほか、医師手当事業関係業務に
係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定
める。
(報告の徴収等)
第三十四条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条
の規定による委託を受けた者(以下この項において「機構業務受
託者」という。)について、医師手当事業関係業務に関し必要が
あると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさ
せ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限
る。
2 第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、
同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準
用する。
3 都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分
が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医師
手当事業関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規
定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付し
て、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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