法律案新旧対照条文 (425 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十一条の十九 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下
この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度
の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出
するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸
表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書
並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主た
る事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供
しなければならない。
い。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第七十一条の十九 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下
この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度
の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。
2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出
するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
3 基盤機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸
表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書
並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主た
る事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供
しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第七十一条の二十 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事
業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から
繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は
、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計
算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額
して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金と
して整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることがで
い。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利益及び損失の処理)
第七十一条の二十 基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事
業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から
繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は
、積立金として整理しなければならない。
2 基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計
算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額
して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金と
して整理しなければならない。
3 基盤機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることがで
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