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法律案新旧対照条文 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該
市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村
が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は
機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、
国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)

期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等
、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育
て支援納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰
入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その
他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところに
より算定した額

第八十二条 (略)
2~
(略)
都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保
険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場
合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者
が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該
市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村
が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は
支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関
し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含
む。)
二 (略)

期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行
初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付
に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化
基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用
の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

(略)

13

(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性
及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務を
いう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医
療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推
進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療



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(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性
及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務を
いう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医
療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推
進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療

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