法律案新旧対照条文 (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確
保のための調査及び研究)
第五十六条の五十 (略)
2 基盤機構及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報
等を提供しなければならない。
3 (略)
第六十三条の四
(基盤機構又は国保連合会への事務の委託)
第六十三条の五 都道府県及び保健所設置市等は、第四十条第六項
(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準
用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を
基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
一 第三十七条の二第一項の規定による費用の負担に係る同条第
三項の決定を受けた結核患者又は同項の決定を受けた結核患者
であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
供に関する事務
二 第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担に係る新
型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエ
ンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若し
くは整理又は利用若しくは提供に関する事務
三 第五十条の三第一項の規定による費用の負担に係る新感染症
外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る
情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
2 都道府県又は保健所設置市等は、前項の規定により事務を委託
する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県及び
保健所設置市等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条
に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関す
(略)
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確
保のための調査及び研究)
第五十六条の五十 (略)
2 支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報
等を提供しなければならない。
3 (略)
第六十三条の四
(新設)
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