法律案新旧対照条文 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の機能(医療法第三十条の三第二項第七号に規定する病床の
機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために
当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る
。)の運営の支援に関する事業
ハ~ト (略)
三 (略)
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地域医療
構想及び医療計画並びに都道府県介護保険事業支援計画との整合
性の確保を図らなければならない。
4・5 (略)
(都道府県計画)
第四条 (略)
2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定
めるものとする。
一 (略)
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する
事項
イ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整
備に関する事業
3・4 (略)
第十条 (略)
(都道府県計画)
第四条 (略)
2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定
めるものとする。
一 (略)
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する
事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想
(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療
機関の施設又は設備の整備に関する事業
ロ 地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床
の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の
機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために
当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る
。)の運営の支援に関する事業
ハ~ト (略)
三 (略)
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画
及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなけ
ればならない。
4・5 (略)
3・4 (略)
(新設)
第十条 (略)
(医師手当事業)
第十条の二 都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に
掲げる区域において、当該区域に所在する病院又は診療所に勤務
する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」とい
う。)を行うことができる。
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