法律案新旧対照条文 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画にお
いて定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準
病床数に既に達しているとき。
2 前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基
づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参
加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ず
るよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関
係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)
が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省
令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところによ
り、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診
療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでな
い。
第十七条 第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四
条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるも
ののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、
医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦
の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令
で定める。
第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省
令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、専
属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所
在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に
対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一・二 (略)
第十七条 第六条の十から第六条の十二の二まで、第十三条から第
十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定め
るもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設
備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよ
く婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働
省令で定める。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に
対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一・二 (略)
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