法律案新旧対照条文 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
(新設)
行
目次
第一章・第二章 (略)
第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分
析等の推進(第十一条の二・第十二条)
第三章の二~第四章 (略)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十四条―第三十
四条)
第六章 (略)
第七章 雑則(第三十八条―第三十九条の二)
第八章 (略)
附則
現
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(抄)(第五条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第一章・第二章 (略)
第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分
析等の推進(第十一条の二―第十二条)
第三章の二~第四章 (略)
第五章 削除
第六章 (略)
第七章 雑則(第三十八条―第三十九条の三)
第八章 (略)
附則
(医療情報化推進方針)
第十一条の二 厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において
、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進
並びにその基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進
」という。)に関する方針(以下この条において「医療情報化推
進方針」という。)を定めなければならない。
2 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
二 医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
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