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法律案新旧対照条文 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一・二 (略)
②~⑤ (略)

第二十一条の五の二十九 市町村は、通所給付決定に係る障害児が
、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業
者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款におい
て同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条
において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、
当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児
通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給
する。
②~④ (略)

支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府
令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型
介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指
定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所に
より行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種
類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに
限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第
二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を
含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該
当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項に
おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二
十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七
第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項
第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一
条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、内閣府
令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りで
ない。
一・二 (略)
②~⑤ (略)

児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の
二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに
限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指
定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の
種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定す
る障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当
該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前
条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合に
おいて、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条
の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以
下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条
の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」と
あるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に
従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十
九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」と
する。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段
の申出をしたときは、この限りでない。

第二十一条の五の二十九 市町村は、通所給付決定に係る障害児が
、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業
者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第
五十六条の六の二において同じ。)から児童発達支援のうち治療
に係るもの(以下この条及び次条において「肢体不自由児通所医
療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定
保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について
、肢体不自由児通所医療費を支給する。
②~④ (略)

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