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法律案新旧対照条文 (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(出産育児交付金)
第百十三条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が組合に対して交付する
出産育児交付金をもつて充てる。
2 (略)

もつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の
納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介
護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第六項及
び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」
という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に
要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第
五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含
む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合
を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定す
るものとする。この場合において、第三号に規定する費用につい
ては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一~三 (略)
2~6 (略)

(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の二 (略)
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下
この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令
で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金

(出産育児交付金)
第百十三条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつ
て充てる。
2 (略)

一~三 (略)
2~6 (略)

定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項
において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する
者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給
付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共
団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項に
おいて同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位とし
て、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合に
おいて、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごと
に再計算を行うものとする。

(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の二 (略)
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下
この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令
で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金

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