法律案新旧対照条文 (294 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康保険法等の
規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医療に関し機
構が第二項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支
払うことを要しない。
第十七条 支払基金は、前条第二項の規定による支払をなすべき額
を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二
十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報
酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を
聴かなければならない。
2 支払基金は、前条第二項の規定による支払に関する事務を国民
健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる。
(新設)
規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康
保険法等の規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医
療に関し支払基金が第二項の規定による支払をしない旨の決定を
するまでは、支払うことを要しない。
(新設)
第十七条 機構は、前条第二項の規定による支払をなすべき額を決
定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(
昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険
診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の
意見を聴かなければならない。
2 機構は、前条第二項の規定による支払に関する事務を国民健康
保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することが
できる。
3 機構は、前項の規定により前条第二項の規定による支払に関す
る事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染
者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
供に関する事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関
する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの
並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定に
より介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定め
る者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第十七条の二 国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は
、第十六条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他
手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって健康保険法
等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事
務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力する
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