法律案新旧対照条文 (292 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十六条 機構は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求
に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(
以下この条において「受給者証」という。)を交付する。
2 特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認そ
の他厚生労働省令で定める方法(第五項において「受給者証の提
示等」という。)により特定無症候性持続感染者であることの確
(定期検査手当の支給)
第十五条 機構は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続
感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者
に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回ま
でに限り、定期検査手当を支給する。
2・3 (略)
(世帯内感染防止医療費の支給)
第十四条 機構は、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染者と
同一の世帯に属する者となった者(母子感染防止医療の対象とな
る者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」
という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝
炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの
投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯内感染防止
医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者
に対し、その者の請求に基づき、世帯内感染防止医療費を支給す
る。
2・3 (略)
染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続
感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支
給する。
2・3 (略)
(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
第十六条 支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の
請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者
証(以下この条において「受給者証」という。)を交付する。
2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、健康保険法
第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関その他病院又は
診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「保険医療機関
(定期検査手当の支給)
第十五条 支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性
持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感
染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二
回までに限り、定期検査手当を支給する。
2・3 (略)
(世帯内感染防止医療費の支給)
第十四条 支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染
者と同一の世帯に属する者となった者(母子感染防止医療の対象
となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属
者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB
型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチ
ンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯内感染
防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感
染者に対し、その者の請求に基づき、世帯内感染防止医療費を支
給する。
2・3 (略)
子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性
持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費
を支給する。
2・3 (略)
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