法律案新旧対照条文 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一・二 (略)
三 構想区域における第三十条の十三第一項に規定する医療機関
機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機
能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療
機関機能の見通し」という。)
2 (略)
3 前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合におい
て、第一項中「又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設
置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同
項第二号中「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二
号に規定する区域」とあるのは「当該都道府県の区域」と、前項
中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものとす
る。
第三十条の三の三 (略)
2 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする
。
一・二 (略)
三 構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般
病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定
する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来
の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に
「将来の医療機関機能の見通し」という。)
四~九 (略)
3~
(略)
2 (略)
(新設)
四~九 (略)
3~
(略)
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12
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