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法律案新旧対照条文 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか
、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構
に委託することができる。
一・二 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規
定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を
行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条
の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める
者と共同して委託するものとする。

保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、機構と有機的
に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組
を行うよう努めなければならない。

(連合会又は支払基金への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか
、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払
基金に委託することができる。
一・二 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険
者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者で
あつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定に
より介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有
機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の
取組を行うよう努めなければならない。

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