法律案新旧対照条文 (201 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を
除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定
疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び
次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しく
は提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく
は匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所
に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類そ
の他の物件を検査させることができる。
② (略)
第二十一条の四の八 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連
情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの
規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を
是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の四の十 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を
除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定
疾病関連情報利用者及び仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者(
国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・
仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し報告若
しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名小児慢性特定疾病関連
情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名小児
慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。
② (略)
第二十一条の四の十一 厚生労働大臣は、匿名・仮名小児慢性特定
疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の
六までの規定(これらの規定を第二十一条の四の九において準用
する場合を含む。)又は第二十一条の四の八第一項の規定(次条
第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反
していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するた
め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の四の九 厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規
定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項の規定によ
る利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国
立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第
一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という
。)に委託することができる。
(新設)
第二十一条の四の十二 厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に
規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項並びに第
二十一条の四の七第一項及び第二項の規定による利用及び提供に
係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項に
おいて「国立成育医療研究センター等」という。)に委託するこ
とができる。
② 第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を
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