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法律案新旧対照条文 (369 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



第五条 (略)
② 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合において
は、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携
を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律
第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌し
て、保健所の所管区域を設定しなければならない。



地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)(抄)(附則第二十八条関係)【令和九年四月一日施行】


第五条 (略)
② 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合において
は、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携
を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
四第二項第十二号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律
第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌し
て、保健所の所管区域を設定しなければならない。

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