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法律案新旧対照条文 (382 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(医療の充実についての配慮)
第三十一条 (略)
2 (略)
3 東京都は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、小笠原諸
島における医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医
療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。



小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(医療の充実についての配慮)
第三十一条 (略)
2 (略)
3 東京都は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一
項に規定する医療計画を作成するに当たつては、小笠原諸島にお
ける医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医療が確
保されるよう適切な配慮をするものとする。

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