法律案新旧対照条文 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百二十二条 第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収す
る後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げ
る機構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎と
して、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定
めるところにより算定した額とする。
けるハに掲げる額をニに掲げる額で除して得た率及び概算後期
高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 保険納付対象額の見込額
ロ 負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者
負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並び
に特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率
を控除して得た率を乗じて得た額の合計額の見込額
ハ・ニ (略)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての
後期高齢者医療広域連合の前号イ及びロに掲げる額の合計額の
総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度にお
ける全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、
厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当
該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高
齢者支援金調整率を乗じて得た額
2 (略)
(通知)
第百二十三条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定める
ところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額
その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
第百二十二条 第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収す
る後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げ
る支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基
礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令
で定めるところにより算定した額とする。
イ・ロ (略)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての
後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚
生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全て
の保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働
省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者
に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援
金調整率を乗じて得た額
2 (略)
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢
者支援金調整率を乗じて得た額
(新設)
(新設)
(通知)
第百二十三条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定める
ところにより、機構に対し、各年度における保険納付対象額その
他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 (略)
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