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法律案新旧対照条文 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(機構等への事務の委託)
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(
第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第
七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務
のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することが
できる。
一・二 (略)
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であ
つて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定に
より介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同
して委託するものとする。

ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。

第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下
の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
一 第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の
利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだり
に他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
(新設)

(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(
第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第
七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務
のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託するこ
とができる。
一・二 (略)
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者で
あつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定
により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。

第百六十八条 (略)
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の

二 第十六条の八の規定による命令に違反した者

第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その
違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の
利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだり
に他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二 第十六条の九において準用する第十六条の六の規定に違反し
て、仮名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名医療
保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用したとき。
第十六条の十一の規定による命令に違反したとき。


第百六十八条 (略)
2 機構又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定

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