法律案新旧対照条文 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
、この限りでない。
2 (略)
(訪問看護療養費)
第八十八条 (略)
2~
(略)
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金
又は国保連合会に委託することができる。
・
(略)
2
定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでな
い。
(略)
(訪問看護療養費)
第八十八条 (略)
2~
(略)
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤
機構又は国保連合会に委託することができる。
・
(略)
(略)
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その
他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)
を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元する
ことができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従
い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は
厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であっ
て、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の
公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定め
るものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第百五十条の六
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その
他の厚生労働省令で定める者(次条及び第百五十条の七第一項に
おいて「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる
診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生
労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以
下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務とし
てそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することがで
きる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第百五十条の六
(新設)
(略)
(国民保健の向上のための仮名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の七 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
仮名診療等関連情報(診療等関連情報に係る本人を他の情報と照
- 110 -
10
13
10
13
11
12
11
12