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法律案新旧対照条文 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報
を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十六条の九 第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名
医療保険等関連情報利用者による仮名医療保険等関連情報の取扱
いについて準用する。
(立入検査等)
第十六条の十 厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度
において、匿名医療保険等関連情報利用者及び仮名医療保険等関
連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条に
おいて「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対
し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職
員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名医療保険等関
連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名医
療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させるこ
とができる。
2・3 (略)
(是正命令)
第十六条の十一 厚生労働大臣は、匿名・仮名医療保険等関連情報
利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定(これらの規
定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条
の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)
により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し
、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。

(新設)

(立入検査等)
第十六条の七 厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度
において、匿名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を
除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは
帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対
して質問させ、若しくは匿名医療保険等関連情報利用者の事務所
その他の事業所に立ち入り、匿名医療保険等関連情報利用者の帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。

2・3 (略)

(是正命令)
第十六条の八 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が
第十六条の三から第十六条の六までの規定に違反していると認め
るときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。

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