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法律案新旧対照条文 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(厚生労働省令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助
業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る支払基金の財務及
び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十二条 医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業
務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報
管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規
定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

(報告の徴収等)
第三十一条 厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定によ
る委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」という。)につ
いて、医療機関等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務
及び支払基金電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認め
るときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又
は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし
、支払基金業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る

2~4 (略)

第三十条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提
供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等
情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)
2 (略)

(連合会の業務)
第三十五条 (略)

(厚生労働省令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助
業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業
務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働
省令で定める。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十二条 医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業
務及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基
金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に
規定する業務とみなす。

2~4 (略)

第三十条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提
供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を
運用してはならない。
一~三 (略)
2 (略)

(報告の徴収等)
第三十一条 厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定によ
る委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機
関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要
があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報
告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることがで
きる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る


(連合会の業務)
第三十五条 (略)

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