法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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、一年以上業務を再開しないとき。
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項又は前条の規
定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四 開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命
令に違反したとき。
五 開設者又は設置者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつ
たとき。
2~7 (略)
第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助
産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める
。
三
第三十条の二 この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び
助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関
して必要な事項は、政令でこれを定める。
2~4
。
三 開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条
の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したと
き。
(新設)
第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条
第一項に規定する総合確保方針及び同法第十一条の二第一項に規
定する医療情報化推進方針に即して、良質かつ適切な医療を効率
的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図
るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるも
のとする。
2~4 (略)
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認
めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する
病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その
他の必要な情報の提供を求めることができる。
2・3 (略)
(略)
第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条
第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保
を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定め
るものとする。
四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認
めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する
医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報
告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2・3 (略)
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