法律案新旧対照条文 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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3 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する
業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条
に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、
次に掲げる業務を行う。
一 第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を
受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情
報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定に
より、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報
を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるよう
にする業務
二 第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等
情報を記録し、管理し、及び活用する業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第二十五条 支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化
補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯
する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)、同条
第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」
という。)並びに同条第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金
電子診療録等情報管理業務」という。)に関し、当該業務の開始
前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める
。
(区分経理)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
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