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法律案新旧対照条文 (438 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わ
なければならない。
(予算等の認可)
第二十二条の六 機構は、第八条の三第一項の規定による委託を
受けて情報収集等事務を行う場合には、機構受託業務に関し、
毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業
年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第二十二条の七 機構は、第八条の三第一項の規定による委託を
受けて情報収集等事務を行う場合には、機構受託業務に関し、
毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この
条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の
終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出す
るときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並び
に財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表
又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書
並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主
たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧
に供しなければならない。
(余裕金の運用)
第二十二条の八 機構は、次に掲げる方法によるほか、機構受託
業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に

いては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設
けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第二十二条の六 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委
託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、
当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第二十二条の七 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委
託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(
以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事
業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を
受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提
出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書
並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付し
なければならない。
3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務
諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明
細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を
、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の
閲覧に供しなければならない。
(余裕金の運用)
第二十二条の八 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支払
基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に

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