法律案新旧対照条文 (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
(新設)
(医療の給付)
第十条 (略)
2・3 (略)
(新設)
目次
前文
第一章~第六章 (略)
第七章 雑則(第四十四条―第五十四条)
附則
現
行
○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(抄)(第十七条関係)【公布の日から起算して一年六
月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
前文
第一章~第六章 (略)
第七章 雑則(第四十三条の二―第五十四条)
附則
(医療の給付)
第十条 (略)
2・3 (略)
4 第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、厚生労働
省令で定めるところにより、指定医療機関から、電子資格確認そ
の他厚生労働省令で定める方法により、次条第一項の認定を受け
た被爆者であることの確認を受けるものとする。
5 前項の「電子資格確認」とは、第一項に規定する医療の給付を
受けようとする者が、都道府県知事及び厚生労働大臣に対し、個
人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条
第七項に規定する個人番号カードをいう。第十八条第七項におい
て同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平
成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者
証明用電子証明書をいう。第十八条第七項において同じ。)を送
信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健
康手帳の交付及び次条第一項の認定の情報(第一項に規定する医
療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い
- 220 -