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法律案新旧対照条文 (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第八十九条の二の十において準用する第八十九条の二の七の
規定に違反して、仮名障害福祉等関連情報の利用に関して知り
得た仮名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用したとき。
第八十九条の二の十二の規定による命令に違反したとき。


第百九条の三 第八十九条の二の十一第一項の規定による報告若し
くは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若
しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定
による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)

二 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。

第百九条の三 第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しく
は帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し
くは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定に
よる質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは
、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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