法律案新旧対照条文 (282 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第八十九条の二の十において準用する第八十九条の二の七の
規定に違反して、仮名障害福祉等関連情報の利用に関して知り
得た仮名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用したとき。
第八十九条の二の十二の規定による命令に違反したとき。
三
第百九条の三 第八十九条の二の十一第一項の規定による報告若し
くは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若
しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定
による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
二 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。
第百九条の三 第八十九条の二の八第一項の規定による報告若しく
は帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し
くは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定に
よる質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは
、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 276 -