よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

十一・十二 (略)
3・4 (略)

六~十 (略)
(新設)

七~十一 (略)
十二 第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及
び進捗状況の評価に関する基本的な事項
十三・十四 (略)
3・4 (略)

第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号
に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認
めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する
医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報
告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又は
これを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事
又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院
等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開
設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより
、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規
定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることがで
きる。
3 厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又は
これを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事
又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告
対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情
報の提供を求めることができる。

(新設)

第二節 医療計画

第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号から第七号
までに掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要がある
と認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定
する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対
し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定によ
る報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又は
これを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事
又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院
等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開
設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより
、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規
定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることがで
きる。
3 厚生労働大臣は、前条第二項第九号に掲げる事項を定め、又は
これを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事
又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告
対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情
報の提供を求めることができる。
第二節 地域医療構想及び医療計画
第三十条の三の三 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の
実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関す

- 31 -