法律案新旧対照条文 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
(略)
(傍線部分は改正部分)
行
(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関
係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年
法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下
「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て
支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子
育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)
の納付に関する業務を行う。
第七章~第十一章
附則
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 保健事業及び福祉事業(第百五十条―第百五十条の十)
現
○ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第七条関係)【令和八年四月一日、公布の日から起算して一年六月を超えない
範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公
布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 保健事業及び福祉事業(第百五十条―第百五十条の十三
)
第七章~第十一章 (略)
附則
(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関
係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)、地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定によ
る医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介
護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以
下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定によ
る流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等
」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第
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