法律案新旧対照条文 (376 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものと
みなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活
支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受
けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章におい
て「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の
二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一
条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密
着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。
)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項か
ら第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機
関」と、同項中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和
二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関す
る審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定め
る介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」
とあるのは「指定介護機関」と、「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保
険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「
指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替
えは、政令で定める。
6 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介
護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第
五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び
第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の
規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防
・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を
受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用
する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定に
より指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常
のは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関
(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものと
みなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活
支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受
けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章におい
て「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の
二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一
条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密
着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。
)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項か
ら第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機
関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法
律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関
で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付
費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働
省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前
条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み
替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介
護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第
五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び
第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の
規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防
・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を
受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用
する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定に
より指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常
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