よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(略)

(略 )

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の区域内の市町村の市
町村長その他の執行機関
(略)
四 広島市又は長崎市の長
(略)
一 原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律による同
法第二条第三項の被爆者健
康手帳の交付、同法第七条
の健康診断、同法第三十八
条の居宅生活支援事業若し
くは同法第三十九条の養護
事業の実施又は同法第二十
四条第一項の医療特別手当
、同法第二十五条第一項の
特別手当、同法第二十六条
第一項の原子爆弾小頭症手
当、同法第二十七条第一項
の健康管理手当、同法第二
十八条第一項の保健手当、
同法第三十一条の介護手当
若しくは同法第三十二条の
葬祭料の支給に関する事務
であつて総務省令で定める
もの
二 原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律による同
法第十条第一項の医療の給

(略 )

(略)

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の区域内の市町村の市
町村長その他の執行機関
(略)
四 広島市又は長崎市の長

(略)
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律による同法第二
条第三項の被爆者健康手帳の
交付、同法第七条の健康診断
、同法第三十八条の居宅生活
支援事業若しくは同法第三十
九条の養護事業の実施又は同
法第二十四条第一項の医療特
別手当、同法第二十五条第一
項の特別手当、同法第二十六
条第一項の原子爆弾小頭症手
当、同法第二十七条第一項の
健康管理手当、同法第二十八
条第一項の保健手当、同法第
三十一条の介護手当若しくは
同法第三十二条の葬祭料の支
給に関する事務であつて総務
省令で定めるもの

- 398 -