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法律案新旧対照条文 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ど
も・子育て支援納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所
に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規
定する病床の種別(第四項及び次条第一項において単に「病床の
種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
3 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申
請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは
、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第六十三条第三
項第一号の指定を行うことができる。
一 (略)
二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項
に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定に
より同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定め
る基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算
定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超え
ている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者
又は管理者が同法第三十条の十一第一項の規定による都道府県
知事の勧告を受け、これに従わないとき。
三 次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所
の開設者又は管理者が医療法第三十条の十一第一項の規定によ
る都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
イ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一
項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指
定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画におい
て定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところ
により算定した数に満たないことになると認める場合

(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所
に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規
定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「
病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
3 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申
請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは
、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第六十三条第三
項第一号の指定を行うことができる。
一 (略)
二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項
に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定に
より同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定め
る基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算
定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超え
ている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者
又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の
勧告を受け、これに従わないとき。
(新設)

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