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法律案新旧対照条文 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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る債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に
委託することができる。
9・
(略)

(余裕金の運用)
第百七十条 機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係
る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

(政府保証)
第百六十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による第百二十五条
第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事
業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、
前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る
債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証する
ことができる。

(厚生労働省令への委任)
第百七十一条 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係
る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で
定める。

(余裕金の運用)
第百七十条 支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

(政府保証)
第百六十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第百二十
五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支
援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるとき
は、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債
券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、
保証することができる。

券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託
することができる。
9・
(略)

(厚生労働省令への委任)
第百七十一条 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係
る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。

(報告の徴収等)
第百七十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第
百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百
七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関
係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状
況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の

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(報告の徴収等)
第百七十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百六
十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条
第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業
務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に
関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させる
ことができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲

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