法律案新旧対照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患
者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定める
ところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚
生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該
区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域がある
と認めるときは、当該区域を指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定
めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所
であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。
)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省
令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに
、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外
来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を
都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の
届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条におい
て「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提
供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条
第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をし
ない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条におい
て「理由等」という。)について説明をするよう求めることがで
きる。
5 届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつた
ときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説
明をするよう努めなければならない。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを
二~七 (略)
2~6 (略)
(新設)
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