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法律案新旧対照条文 (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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ため、仮名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る本人
を他の情報と照合しない限り識別することができないようにする
ために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報
をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、次の各号に
掲げる者であって仮名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うこ
とについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各
号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害福祉
等関連情報を利用する必要があると認めるときは、主務省令で定
めるところにより、当該者に当該仮名障害福祉等関連情報を提供
することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進
並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画
及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支
援給付及び地域生活支援事業に関する研究
三 民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調
査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商
品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

3 主務大臣は、前二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の利
用又は提供を行う場合には、当該仮名障害福祉等関連情報を児童
福祉法第三十三条の二十三の八第一項に規定する仮名障害児福祉
等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又
は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4 主務大臣は、第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を提
供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこど
も家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等
の制限の要求等)

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