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法律案新旧対照条文 (354 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)

める。

第二十六条 機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情
報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理の
ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(新設)

める。

第二十七条 機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損そ
の他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益
を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが
生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が
生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(新設)

(新設)

(新設)

第二十八条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一
項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号まで
に掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報
化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次
条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。
)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務
」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委
託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)
(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくは
その職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれら
の者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはなら
ない。
第二節 中期計画等
第二十九条 機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び
介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規

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