法律案新旧対照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条
の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合す
る旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診
療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項
を公表しなければならない。
第十七条 第六条の十から第六条の十二まで及び第十三条から前条
までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、
その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産
婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については
、厚生労働省令で定める。
(新設)
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助
産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当
2 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道
府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病
院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずること
ができる。
第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産所の
業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が
著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項
に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度にお
いて、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し、期限を定め
て、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条 第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四
条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるも
ののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、
医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦
の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令
で定める。
第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所、助産所若しくは
オンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づく処分
に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二
十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法
律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産
所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期限を
定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないと
きは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者に対し、期間を定
めて、その開設し、又は設置する病院、診療所若しくは助産所又
はオンライン診療受診施設の業務の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助
産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の
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