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法律案新旧対照条文 (442 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十二条の十九 この章に定めるもののほか、連合会受託業務
に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
本則に次の一章を加える。
第七章 罰則
第二十九条 機構若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこ
れらの職にあつた者又は機構業務受託者若しくは連合会業務受
託者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員。次
条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の機構受託業
務若しくは連合会受託業務に従事する者若しくはこれらの者で
あつた者が、正当な理由がないのに、機構受託業務又は連合会
受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の
拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 第二十二条の九第一項又は第二十二条の十七第一項の
規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報
告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
きは、当該違反行為をした機構若しくは連合会の役員若しくは
職員又は機構業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこ
れらの職員その他の機構受託業務若しくは連合会受託業務に従
事する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受け
なければならない場合において、その認可又は承認を受けな
かつたとき。
第二十二条の八の規定に違反して機構受託業務に係る業務
上の余裕金を運用したとき。


附 則

第二十二条の十九 この章に定めるもののほか、連合会受託業務
に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
本則に次の一章を加える。
第七章 罰則
第二十九条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しく
はこれらの職にあつた者又は支払基金業務受託者若しくは連合
会業務受託者(これらの者が法人である場合にあつては、その
役員。次条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の支
払基金受託業務若しくは連合会受託業務に従事する者若しくは
これらの者であつた者が、正当な理由がないのに、支払基金受
託業務又は連合会受託業務に関して知り得た秘密を漏らしたと
きは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 第二十二条の九第一項又は第二十二条の十七第一項の
規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報
告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
きは、当該違反行為をした支払基金若しくは連合会の役員若し
くは職員又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者若
しくはこれらの職員その他の支払基金受託業務若しくは連合会
受託業務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受け
なければならない場合において、その認可又は承認を受けな
かつたとき。
二 第二十二条の八の規定に違反して支払基金受託業務に係る
業務上の余裕金を運用したとき。
附 則

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