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法律案新旧対照条文 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究

第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な
医療の確保に資するため、第四十四条の三の六第一項及び第五十
条の七第一項の規定による届出により保有することとなった情報
その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染
症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。

第五十条の七 (略)
2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るも
のに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構
又は国保連合会を経由して行うことができる。

(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究

第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な
医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七
の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生
労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」
という。)について調査及び研究を行う。

第五十条の七 (略)
(新設)

第五十六条の四十五

(略)

(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた
め、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚
生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別
すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することが
できないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工
した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労
働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿
名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるもの
を行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)

(略)

(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた
め、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚
生労働省令で定める者(次条及び第五十六条の四十六第一項にお
いて「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感
染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下
同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次
の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて
行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として
それぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
る。
一~三 (略)
2・3 (略)
第五十六条の四十五

(国民保健の向上のための仮名感染症関連情報の利用又は提供)

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