法律案新旧対照条文 (419 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
現
行
○ 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)(抄)(附則第四十七条関係)【公布の日から起算して三年を超
えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
3~5
(業務)
第二十三条 (略)
2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前
期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費
拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による
納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠
出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
の規定による子ども・子育て支援納付金、厚生年金保険法の規定
による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号
)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規
定による交付金の受入れに関する業務を行う。
(業務)
第二十三条 (略)
2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前
期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費
拠出金、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金
等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付
金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金
等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規
定による子ども・子育て支援納付金、厚生年金保険法の規定によ
る拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の
規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定に
よる交付金の受入れに関する業務を行う。
3~5 (略)
(区分経理)
第三十三条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、そ
れぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 (略)
二 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢
者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等
、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保
険法の規定による納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対
(略)
(区分経理)
第三十三条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、そ
れぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 (略)
二 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢
者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等
、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定
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