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法律案新旧対照条文 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。
)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総
額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
三 (略)
4~
(略)
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢
者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額、医師手当拠出金等
の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康
保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五
十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)
の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額
)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額
の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

(略)

び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管
掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率を
いう。)を乗じて得た額
三 (略)
4~
(略)
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢
者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療
確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険
者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条
の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交
付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当
該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して
得た率を基準として、保険者が定める。

(略)

(確定日雇拠出金)
第百七十六条 第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日
雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金
、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の

(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第百七十三条 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険
事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並
びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第百
七十五条において同じ。)に充てるため、第百五十五条の規定に
より保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用す
る事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という
。)から拠出金を徴収する。
2 (略)

(確定日雇拠出金)
第百七十六条 第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日
雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保
拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用を

(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第百七十三条 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険
事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て
支援納付金の納付に要する費用を含む。第百七十五条において同
じ。)に充てるため、第百五十五条の規定により保険料を徴収す
るほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する
健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴
収する。
2 (略)

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